一目でわかる技術・人文知識・国際業務ビザ

台湾人雇用の際に主流な就労ビザである在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」について徹底解説!

単純労働はこの技術・人文知識・国際業務のビザで申請することができないので、該当職種の詳しい説明に加えてご紹介していきます!

技術・人文知識・国際業務とは

現状、会社が台湾人を雇用する場合に多くが「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得します。

頭文字をとって「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれることもあります。

いわゆる、オフィスワークの業務は「技術・人文知識・国際業務」に当てはまり、肉体労働や単純作業の仕事に従事する場合はこの在留資格を得ることはできません。

1.技術業務とは

「技術業務」は理学や工学、その他の自然科学分野に属する技術を活用する業務のことを指します。

従事する活動は理系職となり、具体的な該当職種は、機械工学等の技術者やITエンジニアなどです。

<専攻例>

数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、資源開発工学、応用化学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、社会医学、病理科学、歯科学、薬科学など

<職種例>

  • ゲームメーカーでオンラインゲームシステムの開発及び保守運用業務等に従事
  • ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事
  • コンピュータ・プログラマーとして、開発に係るソフトウェアについて顧客との仕様の調整及び仕様書の作成等の業務に従事
  • 自動車メーカーで製品開発・テスト、社員指導等の業務
  • 証券会社等においてリスク管理業務、金利派生商品のリサーチ部門等に所属してシステム開発に従事

2.人文知識業務とは

「人文知識業務」は人文科学や社会科学の分野に属する知識を必要とする業務のことを指します。

主に文系職の活動に従事し、具体的な該当職種は営業、企画、事務職などが挙げられます。

<専攻例>

語学、文学、哲学 、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学 、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策 、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学など

<職種例>

  • 外国船舶の用船・運航業務のほか、社員の教育指導を行うなどの業務に従事
  • 海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事
  • IT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務に従事
  • 本国と日本との間のマーケティング支援業務として、市場、ユーザー、自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理、現地販売店との連携強化等に係る業務に従事

3.国際業務とは

「国際業務」とは、外国の文化に基盤を有する思考、または感受性を必要とする業務のことを指します。

名前通り国際業務に従事する活動として具体的な該当職業は通訳や外国語の語学教師などが挙げられます。(参照:法務省技術・人文知識・国際業務

※文理どちらも対応可

4.対象職種

海外在住の方を採用する際は、ビザ申請の際に在留資格認定証明書交付申請書を入国管理局に新規で提出します。

書類に記載されている技術・人文知識・国際業務の職務内容は下記です。

技術開発(②農林水産分野 ③食品分野 ④機械器具分野 ⑤その他製造分野)生産管理(⑥食品分野 ⑦機械器具分野 ⑧その他製造分野)
⑨管理業務(経営者を除く) ⑩調査研究 ⑪情報処理・通信技術 ⑫CADオペレーション⑬翻訳・通訳
⑭海外取引業務 ⑮コピーライティング ⑯報道 ⑰編集⑱デザイン ⑲企画事務(マーケティング,リサーチ)
⑳企画事務(広報・宣伝)㉑法人営業 ㉒金融・保険 ㉓建築・土木・測量技術㉔教育(教育機関以外) ㉕法律関係業務 ㉖会計事務 ㉗その他
詳しくは法務省「在留資格認定証明書」までご参照ください。

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