高度人材とは?
高度人材とは、専門的な技術力や知識を有する外国籍人材のことです。
その中でも、人手不足が深刻化する中、海外から優秀な人材の受け入れを促進するために「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「その他ボーナス」の観点から点数化し、一定以上のポイントに達した外国籍人材は「高度専門職」のビザを取得することが可能です。
内閣府によると高度人材とは以下のように表されています。
高度人材とは、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替するこ とが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをも たらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場 の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」 と定義付けることができる。
(引用元:高度人材受入推進会議報告書)
例えば具体的には、IT人材や投資家、優良大企業の経営者や著しく優れた研究成果の博士号取得者などが挙げられます。
高度人材は3種類ある
高度人材は以下の3つの種類のいずれかに当てはまる活動を行う外国人が対象になります。
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導または教育をする活動。つまり、研究者や大学の教授などが当てはまります。
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動。
つまり、具体的に、自然科学においては化学や生物学などの研究者、人文科学においては心理学や社会学などの研究者が挙げられます。高度人材として認定される数は3つの中で最も多くなっています。
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動。
会社の経営者や役員などが具体的に当てはまります。
(参照:法務省 入国管理局)
「高度専門職1号」と「高度専門職2号」とは?
「高度専門職2号」の在留資格は、「高度専門職1号」もしくは高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって一定期間日本に在留した外国人を対象に、後ほど説明するポイント制にて一定点数以上に達成した人に許可されるものです。
「高度専門職2号」では在留期限は無期限とされ、活動制限が大きく緩和されます。
高度人材1号から2号への変更申請要件はこちら(出入国在留管理庁)。
次回は、「高度人材ポイント制」に関してご紹介しますので、ぜひご覧ください。