台湾人ビザ申請時、業務内容とスキル・学歴の関連性と重要性
台湾人はビザ申請が受理されやすい重要な点は、日本で従事する業務内容と大学の専攻や実務経験の関連性があるかどうかです。
前回紹介した通り、技術・人文知識・国際業務では清掃や警備業務などの単純労働は認められていません。
インバウンド観光対策としての飲食店での通訳業務が許可されることもあります。
しかしその場合、申請者の日本語レベルや通訳経験に加えて、来客の外国人割合などもしっかりと入国管理局に提出する必要があります。
技人国で就労ビザを申請する際は、信憑性のある業務の内容と申請者の経験値をすり合わせた採用背景を雇用契約書に記載すると良いでしょう。
1.5つの不許可になりやすいケース
①専攻と業務内容の不一致
例えば、化粧品会社のマーケティング担当として、専門学校で美容学を専攻した人を採用する場合、不許可になる可能性があります。
業界よりも専攻と職種つまり業務内容の関連性が高いことが許可基準となります。
②業務内容が単純労働に該当と見なされる
単純労働とは、必要な知識やスキルを必要とせず、短期間のトレーニングで習得できる業務と定義されています。
ブルーカラーは単純労働に該当するので、注意が必要です。
<該当する職種事例>
ホールスタッフ、ウェイトレス、レジ内・棚陳列などのコンビニスタッフ、清掃、ドライバー、工場での現場作業員、警備員など
③企業カテゴリーが小さい
申請者がどんなに優秀であっても企業の持続性が見据えない場合は不許可になる可能性があります。
従業員の源泉徴収の支払い額や登記簿謄本が必要となりますので、雇用ができる環境であることしっかりと明示しましょう。
企業カテゴリーが小さく従業員数が少なくとも高所得者が占める場合は源泉徴収額が高くなりますので有利に働きます。
一方で、従業員数が多くともアルバイトやパートの割合が多く源泉徴収額が低い場合は企業カテゴリーが落ちるケースもあります。
※詳しくは下記のビザを取得できる要件(雇用主)のカテゴリー詳細をご確認ください。
④申請者が不法滞在・犯罪歴がある
言わずもがなですが、申請者に犯罪歴や過去に不法滞在歴があった場合は申請が不許可になる可能性が非常に高いです。
採用前は入念にチェックしましょう。
⑤技能実習ビザでの滞在歴から期間が空いていない
技能実習生のビザで来日した方も下りにくくなるケースがあります。
技能実習はあくまでも「日本で技能を習得し、母国に還元する」ことを目的とした在留資格ですので、技能実習の滞在期間が満了した後数年は母国で働くことで目的を果たすことができるでしょう。
必ずしも取れないというわけではありませんが、来日から2,3年以上経過した方の方が申請が許可される確率は高くなります。
2.3つの許可事例
① ITエンジニア業務
必ずしも大卒でなくとも、職務に関係する専攻であることが重要視されるためITプログラミングを専門学校で専攻した方なども問題なく申請できます。
特に理系はある程度のスキルも必要とされるので文系職よりも許可がでるケースが多く、カテゴリー1の企業で申請から受理までの目安期間が1~2週間程度なところ、カテゴリー2,3でも2週間程度とスピーディーに受理されたケースもあります。
② 車のリース販売会社の窓口営業業務
特に、法人営業ですと申請書の記載枠にある専門業務に該当するため許可が下りやすいです。
その分、業務に携わる高い日本語力などの語学力が要求されるため、申請者の日本語力を証明する資料を合わせて準備することが効果的です。
③ ホテル・旅館のフロント業務(通訳)
企業規模が大きいほど通りやすい傾向はありますが、カテゴリーが小さい場合は外国人宿泊者数を提出することで通訳業務としての役割を果たせることを示すことができます。
そのため、 外国人宿泊者数が英語や中国語などの語学スキルを持ち合わせることで許可がされやすいケースがあります。