在留申請手続きがオンライン化!

2019年7月25日より、在留申請の各手続きがオンラインでできるようになりました!

窓口に出向く必要がなく、24時間いつでも申請が可能です。

オンラインでの申請には事前に利用申出が必要で、こちらは2019年3月29日より受付開始しています。(参照:入国管理局

オンライン申請手続きの概要

対象となる手続き

  • 在留期間更新許可申請
  • 1と同時に行う再入国許可申請
  • 1と同時に行う資格外活動許可申請

オンライン手続きが可能な人

  • 外国人を適正に雇用し、外国人雇用状況届出を履行しているなど一定の要件を満たす外国人の所属機関の職員の方。
    • つまり、技人国の在留資格を持つ外国人を雇用している企業の職員であれば
  • 原則誰でも当人に代わって、上記の手続きをオンラインで申請できます。
  •  上記所属機関から上記所属機関から依頼を受けた弁護士又は行政書士の方※国際人材雇用に関わる人が望ましいが、職員であれば誰でも可能

対象となる外国人の在留資格

入管法別表第1の在留資格(外交、特定技能、短期滞在はのぞきます)もちろん、技術・人文・国際の在留資格は対象となります。

しかし、所属機関(企業)が以下のカテゴリー1または2の分類に当てはまる必要があります。

カテゴリー1または2に当てはまらなければ、技術・人文・国際に係る各手続きのオンライン申請利用申し込みをすることができません。

そのため、オンライン申請手続の利用申込の書類を準備する前に、上記カテゴリーを確認する必要があります。(参照:法務省

必要書類:最寄りの入国管理局窓口に提示・提出

提示の必要がある書類

  • 本人確認書類

提出する必要がある書類

  • 在留申請オンラインシステム利用申請書
  • 在職証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 誓約書
  • 所属している外国人リスト
  • 所属機関のカテゴリーを立証する資料

カテゴリー1の場合は上場企業の四季報のコピー等、カテゴリー2の場合は前年分の給与所得の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上であることが証明された源泉徴収票等(参照:入国管理局

オンライン在留申請手続きの注意点

技術・人文知識・国際業務の外国人雇用者がいた場合でも、現状では無条件でのオンライン申請は利用できないので注意が必要です。

前述のカテゴリー1か2に属している必要があるなどいくつかの条件があるので、しっかりと確認していきましょう。

ただ今後の利用拡大に向けて条件が緩和される余地は十分にあるでしょう。

定期的にオンライン申請についての情報収集をしておくことをおすすめします。

また、オンライン在留申請利用には有効期限があり、年に一度「定期報告」をもって更新しななければなりません。

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